小切手の不渡りは怖い?

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小切手の不渡りをくらうと、それだけで現金が回収できないと思われがちですが、もし裏書があればその直前の裏書人に小切手の金額を請求することが出来ます。これは小切手や手形の信用を裏付ける一つの制度なのですが、小切手の不渡りがあるから即倒産で現金回収ができない、とうことではありません。


仮に小切手が不渡りになった場合、銀行では取引停止処分とし、一定期間取引を差し控える等の措置をとることになります。そして、不渡となった手形・小切手の振出人または引受人である法人や個人のデータは、形交換所等に提供され、参加金融機関等で情報の還元や当座取引開設のご相談時の取引停止処分者の照会に使われることになります。つまり、小切手の不渡りは信用を著しく毀損することになるんですね。


小切手の不渡りを受取った場合、もしかするとその損失のために資金調達も現金による自転車操業に陥る可能性もあります。これは、企業にとっては非常に危ないことですね。さらに降り出した人には、6ヶ月間に2回不渡りが発生してしまうと、手形交換所によって「銀行取引停止処分」という制裁が課されることがありますから、注意が必要です。

小切手の不渡りは回避しないといけない!

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小切手の不渡りはビジネスをする上で、非常にやっかいな問題をはらんでいると考えられます。しかし、商取引の習慣としては小切手や手形が流通していますから、現金商売でないかぎりは小切手や手形から逃れられません。もちろん、会社の方針として現金取引だけを行って、小切手の不渡りのリスクをなくすことも出来ます。


これは経営者がどう考えるかによりますから、企業運営に関わることでしょう。


仮に、不渡り手形(不渡り小切手)を持ってしまったら、不渡りになった金額を手形・小切手振出人(発行人)に対して損害賠償請求することができるんですが、これが費用がかかります。裁判になれば、弁護士費用もありますし、証拠を出すために時間がかかりますから、その分、業務に支障がでることもあります。また、信用調査をやっていないと、自分の過失を責められることにもなりますから、注意が必要です。いずれにせよ、小切手の不渡りを受けないリスク管理が必要で、そのために十分取引先の信用調査はしなくてはなりませんよね。